相続は、誰でも起こることです。そして、それによって、今まで仲が良かった兄弟姉妹が、絶縁状態になるほど激しく対立する可能性をもっている家族間の紛争につながります。

そのような家族間紛争が生じないようにするためには、事前に遺言を書いておく必要があるでしょう。また、最近では民事信託を利用することも考えられます。

他方で、遺言がなかったり、遺言はあっても相続人の一人にとって非常に不利な内容だったりすると、紛争が生じかねません。そういうときは、弁護士に交渉や遺産分割調停を委任し、解決するのがよいでしょう。