遺言内容に不満
自分の取り分を増やしたい

父に対する生前の貢献を評価してほしい
寄与分や特別受益を考えます

離婚の際、財産を確保したい
夫名義の不動産や預金でも妻には取り分があります

親の財産を守るには
成年後見制度を利用したい!

兄弟間の相続争い
弟の取り分が多いのは許せない

弁護士からの内容証明
売られたケンカは買わないと

 

 

そのお困り事
北多摩いちょう法律事務所が解決します


お客様の声

遺産をめぐる家族間の紛争を予防し解決します

家族の紛争を予防するとともに、発生した紛争について満足のいく解決を目指します。

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家族間の紛争解決の難しさ

家族間の紛争は、理屈では解決できません。長年の思いがこもった感情が根本の原因です。弁護士は、法律にのっとってドライに解決します。

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最新の法改正情報のフォロー

昨今は、すでに成立した債権法改正をはじめ、相続法の改正も迫っています。最新の改正情報を十分フォローしていないと真の紛争解決は望めません。

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他士業との密接な連携

相続をめぐる紛争は、税金の分担額・支払額や不動産の所有権移転登記名義の変更を経ないと解決しません。当事務所では、提携している税理士、司法書士等の士業と密接に連携し、ワンストップの紛争解決を実現します。

豊富な実績と最新法情報のフォロー

地元に密着した案件を多数受任しています。相続や離婚についてお悩みのかたは、早めにご相談ください。

離婚相談のタイミング
家庭裁判所から離婚調停申立書が届くと驚きますよね。しかし、離婚の兆候はもっと前からあったはずです。離婚を希望されるかたも、離婚を阻止したいかたも、早めにご相談ください。
財産が夫名義の不動産しかなくても大丈夫?
名義は夫でも、法律上は、夫婦共有財産と考えられ、その2分の1をもらう権利が妻にはあります。

養育費が支払われなかったら?
離婚後に元夫が元妻に支払うはずの養育費が支払われない場合には、強制的に取り立てることができます。

スマホを見ながらパソコン操作

相続と前哨戦としての成年後見

親御さんが亡くなってとき、突然、相続人の一人が「親の遺言だ!」と言って、遺言書を持ってくることがあります。遺言の有効性を検討することはもとより、仮に有効であっても、あきらめる必要はありません。相続人には、遺言によっても侵害されない遺留分という権利があるからです。
また、親と同居する推定相続人の一人が親の財産を自由に使ってしまうことがあります。そんな時は、親御さんに成年後見人を付けることを検討してもよいでしょう。

【アクセス】

西武池袋線東久留米駅西口から徒歩1分です。