遺言内容に不満
自分の取り分を増やしたい
父に対する生前の貢献を評価してほしい
寄与分や特別受益を考えます
離婚の際、財産を確保したい
夫名義の不動産や預金でも妻には取り分があります
親の財産を守るには
成年後見制度を利用したい!
兄弟間の相続争い
弟の取り分が多いのは許せない
弁護士からの内容証明
売られたケンカは買わないと
家族の紛争を予防するとともに、発生した紛争について満足のいく解決を目指します。
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家族間の紛争は、理屈では解決できません。長年の思いがこもった感情が根本の原因です。弁護士は、法律にのっとってドライに解決します。
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昨今は、すでに成立した債権法改正をはじめ、相続法の改正も迫っています。最新の改正情報を十分フォローしていないと真の紛争解決は望めません。
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相続をめぐる紛争は、税金の分担額・支払額や不動産の所有権移転登記名義の変更を経ないと解決しません。当事務所では、提携している税理士、司法書士等の士業と密接に連携し、ワンストップの紛争解決を実現します。
母の遺言は遺産のすべてを姉に相続させるというものでした。到底納得できないので、ご相談したところ、遺産の4分の1を遺留分として取り戻してくれました。
母の介護をしていた姉が母を抱き込み、父の家屋を相続した私に立ち退きを迫りました。そこで、ご相談したところ、若干の代償金を支払うことで家に住み続けることができるようになりました。
夫と離婚する際、調停ではなく交渉だけによって離婚協議書を作成し、財産分与を確実に取得することができました。
会社を辞めされた労働者が頼んだ弁護士から突然、内容証明郵便が送られてきました。しかし、わずかな解決金を支払っただけで、問題をスピーディーに解決してくれました。
地元に密着した案件を多数受任しています。相続や離婚についてお悩みのかたは、早めにご相談ください。
離婚相談のタイミング
家庭裁判所から離婚調停申立書が届くと驚きますよね。しかし、離婚の兆候はもっと前からあったはずです。離婚を希望されるかたも、離婚を阻止したいかたも、早めにご相談ください。
財産が夫名義の不動産しかなくても大丈夫?
名義は夫でも、法律上は、夫婦共有財産と考えられ、その2分の1をもらう権利が妻にはあります。
養育費が支払われなかったら?
離婚後に元夫が元妻に支払うはずの養育費が支払われない場合には、強制的に取り立てることができます。
【アクセス】
西武池袋線東久留米駅西口から徒歩1分です。